
派遣法第1章は労働者派遣とは何ぞや?ということが書かれています。派遣法第1章を 要約すれば、人材派遣とは派遣会社(派遣元)が雇用する派遣スタッフを クライアント企業(派遣先)で就業させることです。 業務請負や労働者供給と違うところは、派遣スタッフの指揮命令者はクライアント企業で、 雇用主が派遣会社となるところです。 派遣会社と受入企業は、それぞれ雇用主と指揮命令者としての責任の分担がなされます。 また、職業紹介は別途扱われ、派遣と組み合わされる紹介予定派遣も、同様です。
労働者派遣法の目的は、下記の3つが基本です。
職業安定法とともに労働力の需要と供給のバランスを調整すること。
労働者派遣事業を適性に運営すること。
派遣労働者の就業条件、雇用、福祉の安定を図ること。
1 人材派遣とは、派遣会社が自社の登録スタッフをクライアント企業に派遣し、 派遣先の指揮命令の元に就労することです。 派遣先の直接雇用や移籍が前提のときは、人材派遣ではなく、 第6項の紹介予定派遣で別に取り扱うことになります。 紹介予定派遣はを行うには、派遣事業者の許可だけでは×、職業紹介の許可も必要。
2 派遣労働者とは、派遣会社が派遣するために雇う労働者(人材)のこと。
3 労働者派遣事業=派遣会社の仕事
4 一般労働者派遣・・・派遣先との派遣契約に基づいて、派遣スタッフを雇い、派遣すること。 一般的には、派遣会社が登録者の中から、 契約内容に適任な人材を選び、契約に合わせて派遣すること。
5 特定労働者派遣・・・派遣先との契約に係らず雇用している従業員(正社員や契約社員) を派遣すること。
6 紹介予定派遣をおこなうには、一般、特定に係らず、労働者派遣の 許可と職業紹介の許可の両方が必要です。 基本的には、派遣会社と派遣先が派遣契約を結ぶ際に、契約の終了後のこと (派遣スタッフの直接雇用の可能性)も盛り込むほうがよいでしょう。 派遣に際し、派遣スタッフに紹介予定派遣であることを理解してもらったほうが、 スムーズに運びます。 当初の予定外に、派遣期間中に派遣スタッフの直接雇用を希望するときには、 派遣会社が職業紹介の許可を取っているか確認し、 契約の変更をするか、派遣期間終了後に職業紹介契約を結ぶ必要があります。 雇用主である派遣会社を抜きにして、派遣スタッフと派遣先での直接雇用の約束は不可。 但し、派遣期間ではなく、派遣受入期間制限抵触日以降は、 逆に直接雇用の義務が発生します。40条3〜40条5を参照してください。
船員には船員職業安定法が適用されているため、派遣法は適用されません。
例えば、派遣会社が自社のソフト開発担当社員を派遣して、派遣先の指揮命令で就労させ、 派遣先でソフト開発に参加するのが特定労働者派遣。 ソフト開発に適任な人材を派遣の為に採用し、派遣するのが一般労働者派遣。 ソフト開発を受注し、自前の従業員で完成させて、納品するのが請負・アウトソーシング。
紹介予定派遣の派遣期間中に派遣スタッフが 直接雇用のレベルではないと判断した場合には、 できるだけ具体的な理由を派遣スタッフに伝える必要があります。 こんなときこそ、派遣会社を上手く利用しましょう。 派遣スタッフに直接伝えるよりも、派遣会社を通したほうが摩擦が減ります。 理由が正当なものであれば、派遣スタッフの交代も依頼できます。
派遣スタッフも紹介予定派遣が上手く運ばなかったとき等、 派遣会社の担当にきちんと説明を受けましょう。 期待ハズレで面白くないときでも、ちゃんと説明やカウンセリングを 受けて次に役立てましょう。 派遣会社は、スタッフが稼動して、または紹介が成立して初めて利益になります。 よほどの失態でない限り、次の派遣先や紹介先のことを探しくれるはずです。