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派遣法 第2章 第3節 補則

ここでのポイントは、事業報告書と個人情報の取扱です。

派遣会社は、毎年決算後3ケ月以内に事業報告書を提出します。 特別難しい内容ではありませんが、注意点は資産要件が満たされているか? 製造業への派遣は適正に行われているか?の2点は重要です。 資産要件が不十分だと、待ったなしで許可取り消しです。 製造業への派遣は、解禁されてからずっと注意が払われています。 偽装請負の問題もありますので、外部からの労働力を必要としている製造現場の 実態を把握したいのでしょう。

個人情報の適正管理については、派遣法で求められているだけでなく、 個人情報保護法にも通じます。特に一般労働者派検では、登録スタッフという 不特定多数の個人情報を扱うことになりますので、当然注意が払われるべきところです。

第23条 労働者派遣事業の事業報告

1 一般も特定も派遣元事業主は、派遣を行う事業所ごとの事業報告書と収支決算書を 厚生労働大臣に毎年提出します。

2 事業報告書には派遣スタッフの数、派遣先の数、派遣料金、 その他派遣に関する事項が必要です。

3 海外派遣を行うときには、あらかじめ届出が必要です。

第24条―1 職業安定法第二十条 の準用

1  派遣会社(派遣元)は、労働争議に対しては、中立の立場を守りましょう。   ストライキやロックアウトの行われている派遣先に、スタッフを派遣することはダメ。 2  ストライキやロックアウトの最中ではなくても、労働委員会から、   ストライキやロックアウトの可能性のある争議が発生している事実と、   派遣が行われることで、争議の解決が妨げられることが通知された他場合も、   派遣会社は派遣スタッフを派遣してはいけません。   但し、争議の発生前の通常時の派遣スタッフの数を維持するための派遣はOK。

第24条―2 無許可、無届の事業主からの派遣受入禁止

人材派遣の利用に当たっては、無許可、無届の事業主からの派遣受入は禁止されています。

第24条―3 個人情報の取扱い

1 派遣スタッフの個人情報の取扱について、派遣会社は、 派遣業務に必要な範囲の情報だけを収集、管理、使用できます。 但し、正当な事由や本人の同意がある場合には、この限りではありません。

2 派遣会社は、スタッフの個人情報を適正に管理しなければなりません。 第7条の派遣事業の許可基準でも触れられています。

第24条―4 派遣会社の守秘義務

派遣会社の事業主、社員、派遣スタッフ、その他代理人等は、 業務上取り扱って知り得た情報・秘密を漏らしてはいけない。 会社を退職した後でも守秘義務はあります。

第25条 人材派遣運用上の配慮

厚生労働大臣は、派遣法の運用にあたって、労働者の能力の発揮と、 雇用の安定につながる雇用慣行を考慮し、労働力の需給調整について、 派遣事業と職業安定法の調和に配慮します。

● CHECK! 個人情報

個人情報の取扱は本当に難しいです。

個人情報の収集には本人の確認を取ったり、保管にはセキュリティー対策を講じたりと、 確かに手間も費用もかかる作業です。 でも派遣会社が本当に頭を悩めるのは、個人情報の運用そのものです。 派遣先クライアントが派遣スタッフについての情報を何処まで欲しがっていて、 その作業に、なぜ?どうして?そこまで必要?っていつでも悩んでいるはずです。 登録者に対しても、言いたくないのは解るし、無理に聞くのも問題あり。 何とか了解してよ!少しでも早く働こうよ!って思っているはずです。 「職業選択の自由」と「雇い入れの自由」憲法で認められているそれぞれの権利です。 クライアントの権利や気持ちも、登録者の権利や気持ちも分かっていて 両方に歩み寄ってもらわないと、仕事にならないんです。 「法律ではこうなっていますから」、「法律ではこうなっていますけど」と いつも出てくる言葉でしょう。 ちゃんとした派遣会社なら、クライアント、派遣スタッフ、自社の三者それぞれに 利益があるようにと、折衝しているはずです。バランスが崩れると仕事がなくなります。 ちゃんとした派遣会社ならですよ!

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