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派遣法 第2章 第一節 派遣業務の範囲

第四条は派遣禁止業務です。建設、警備、港湾の業務は派遣禁止です。 但し、派遣禁止は、建設、警備、港湾の作業に対しての派遣禁止であり、 建設現場の現場監督や設計、現場事務等への派遣は禁止されているわけではありません。 各派遣先と作業発注者との間の契約書式が港湾、建設、警備の書式や様式を取っていた としても、派遣禁止業務そのものの作業でなければ、人材派遣はOKです。 派遣法施工規則では医療業務(医師・看護師)も禁止されています。 但し、紹介予定派遣や僻地への派遣、社会福祉施設など一部では解禁されています

第4条 派遣禁止業務

1 港湾運送業務、建設業務、警備業務、については人材派遣が禁止されています。

2 派遣法の禁止業務の改正には、労働政策審議会の意見が必要です。

3 派遣先は、いくら指揮命令件があるといっても、派遣スタッフを港湾運送業務、 建設業務、警備業務に従事させてはいけません。

● CHECK! ネガティブリスト

人材派遣は、規制緩和の一途をたどってきました。 下記の例や日雇い派遣の社会問題化などで、今後は見直しが図られることと思われます。 今までの規制緩和の象徴が「原則自由化」、ポジティブリストからネガティブリストへの 変更です。このリストは派遣法施工規則にあります。 派遣OKな業務を指定するのではなく、派遣NG業務を指定することに変更されました。 ネガティブリストは下記のとおりです。      ○ 港湾運送業      ○ 建設業      ○ 警備業      ○ 医療業務(医師・看護師)原則禁止      ○ 団体交渉、労使協議の際に使用者側の当事者となる業務      ○ 士業(弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、            税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士)      ○ 建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務

● CHECK! 派遣禁止業務

港湾運送会社、建設会社、警備会社には、それぞれの業務に即した法律があります。 それぞれの法律で規定されている作業と、禁止業務でなくても、会社組織であれば必要な作業や 資格や許可などが必要な専門的な作業は別途扱う必要があります。必要とする作業によっては 派遣利用が可能です。各都道府県の労働局や、ハローワークなどに相談することをお勧めします。 建設会社、警備会社さんで、人員をを必要とするときには建設業や警備業の認可を持っている 派遣会社もあります。当然、派遣契約を結ぶことはできませんが、請負先として探してみては いかがでしょう?港湾運送に関しては未確認です。申し訳ございません。 2007〜2008、に禁止業務への派遣が発覚し、業務停止処分となったGWやFCの例もあります。 派遣会社も派遣先も慎重に扱うべきです。 ちなみに、職業紹介にも禁止業務があります。

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