
派遣法第3章第1節でのポイントは、 派遣受入禁止抵触日の通知と、 派遣スタッフの指名禁止です。 派遣の受入可能期間は原則3年以内です。 また、1年以上の派遣には 労働組合の合意が必要だったり、 期間制限のない業務もありますので、 確認しましょう。 派遣スタッフの指名禁止は、 何人かの候補から選ぶこともできないということです。 本人の同意が無いと履歴書を求めることもできません。 通常の採用とは勝手が違いすぎます。 受け入れ先企業は、派遣会社と十分な打合せをする必要があります。 また、派遣会社はマッチングの腕が問われます。
1 人材派遣者と派遣先企業は、人材派遣(労働者派遣)契約を結ぶとき、 その内容に次の事項は定めましょう。派遣スタッフの数は、その内容により決めましょう。
・派遣スタッフが従事する業務内容 ・派遣先(派遣を受け入れる部署や事業所)の名称、所在地その他、派遣スタッフが 就業する場所 ※A社・B事業部が派遣先、B事業部内のC支店、D出張所が就業場所 ・就業中の指揮命令者 ・派遣期間と出勤日 ・始業、終了時間と休憩時間 ・派遣スタッフからの苦情の窓口(クレーム担当)と苦情処理の体制 ・派遣契約解除のときの派遣スタッフの雇用安定に必要な措置 ・紹介予定派遣の場合には、紹介予定派遣であることと、その内容 ・その他、厚生労働省令で定める事項
2 派遣期間が決められている業務については、その期間を超えてはならない。
3 海外派遣に関しては、××××××××××××××××
4 派遣会社は、一般労働者派遣の許可を受けていること、 又は特定労働者派遣の届出を提出していることを契約書に明示しましょう
5 派遣先は、派遣契約(個別契約)ごとに、派遣の受入開始日と受入禁止抵触日を 派遣会社に通知しましょう。
6 派遣会社は、派遣先から派遣受入禁止抵触日の通知がないとき、 派遣契約を結んではいけません。
7 派遣先は、派遣契約の際し、派遣スタッフを指名してはいけません。 ※履歴書を求めることや、候補者から選ぶことは禁止です。
派遣先は、派遣スタッフの国籍、信条、性別、社会的身分、労働組合活動等を理由として、 派遣契約を解除してはいけません。
派遣会社は、派遣先が次の法律に違反にしたときには、派遣スタッフの派遣停止、 派遣契約の解除をすることができます。 派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用機会均等法
派遣契約解除は、遡って行うことはできません。
平成20年1月末の新聞記事に?な事件がありました。
社会保険庁の年金記録未整備の問題で、データ未入力分を派遣受入で対応したところ、 氏名の漢字やフリガナの入力ミスが相次いだそうです。
原因は、派遣スタッフ1300人中の50〜60名が外国人スタッフだったそうです。 派遣会社は前年に事業停止処分を受けたFCだったようです。 FCは社会保険庁に、漢字圏のスタッフを派遣するので問題ないと説明していたそうです。 しかし、実際には漢字の姓と名の区別がはっきりつかなかったり、 フリガナを間違って入力するといったミスが相次いだそうです。
派遣会社は、何で外国人を派遣したのでしょう? 登録者のスキルチェックはしなかったのでしょうか? 受け入れ側は、どんな発注の仕方をしたのでしょう? 外国人を派遣するなとはいえなくても、日本語のスキルがネイティブクラスという スキル要求はできたはずです。 早急な解決が求められていた問題だけに、大量の人員を早急に必要としたのは解りますが、 登録者に改めてスキルチェックさせる時間を与えられなかったのでしょうか? 何社もの派遣会社を使っていたのでしょうか?、それともFCだけ? FCだけだとしたらなぜ?、他の派遣会社に依頼したのか?断られたのか? 依頼していなかったとしたらなぜ?、断られたとしたらなぜ? 新聞報道では小さくしか扱われていなかったので?がたくさんあります。 トップは同じ厚生労働大臣、同じ厚生労働省内に労働者派遣の専門家が山ほどいるのに、 ???な話です。