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派遣法 第3章 第3節 派遣先の講ずべき措置等

派遣法第3章第3節でのポイントは、 派遣先責任者の設置、 業務による派遣可能期間の違い、 派遣期間終了後雇用の3点です。 派遣期間終了後雇用に関しては、 努力義務的なものではありますが、 同じ業務で新しい人を募集するのであれば、 派遣スタッフをそのまま雇用したほうが 双方のメリットになると思いませんか? 職業紹介の許可を持っている派遣会社の場合、 あらためて、紹介契約となるときがあります。 派遣会社によって対応が違いますので、 要確認です。

第39条 人材派遣契約に関する措置

派遣先は、派遣法他厚生労働省令を遵守して、派遣契約を結べる措置が必要です。

第40条1 適正な派遣就業の確保等

1 派遣先には、自社の指揮命令のもとで就業する派遣スタッフからの苦情に対し、   派遣会社に通知し、派遣会社と連携を取り、誠意を持った迅速な対応が必要です。

2 派遣先は、派遣就業が適正かつ円滑に行われるために、就業環境の維持や、   福利厚生施設の提供などに努めましょう。

第40条2 派遣期間

1 派遣先は、派遣可能期間が決まっている業務については、   派遣可能期間を超えて継続して派遣スタッフを受け入れられない。但し、次の業務は除く。    ・ 専門的な知識・技術・経験を要する業務や就業形態・雇用形態等が特殊で、      特別の雇用管理が必要な業務で、労働者の能力発揮、雇用の安定に有効だと      政令で定める業務    ・ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務で、一定の期間内に      完了することが予定されている業務や、      一ヶ月の就業日数が派遣先の通常従業員よりも相当少ない業務    ・ 労働基準法の第65条(産前産後)、育児・介護に関する法律第2条1号(育児休業)での      休業を補うために派遣の受入が必要な業務    ・ 育児・介護に関する法律第2条2号(介護休業)での休業を補うために      派遣の受入が必要な業務

2 専門的な知識・技術・経験を要する業務や就業形態・雇用形態等が特殊で、   特別の雇用管理が必要な業務、   事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務、   産前産後の休業・育児休業・介護休業に伴う業務については、   派遣受入可能期間が定められているときには、その期間、   定められていないときには1年です。

3 派遣先は、同じ就業場所での同じ業務を、1年以上3年以内の期間継続して   派遣を受け入れようとするときには、派遣受入期間を決める必要があります。

4 派遣先は、1年以上(3年未満)の派遣受入期間を決めるとき、変更するときには、   労働組合か労働者の過半数を代表する者に通知し、意見を聞く必要がある。

5 派遣先は、1年以上(3年未満)の派遣受入期間を決めたとき、変更したときには、   派遣元(派遣会社)に対して、受入期間制限抵触日を通知する必要がある。

6 厚生労働大臣は、派遣期間についての政令・省令の制定改正については、   働政策審議会の意見を聴く必要がある。

第40条3 派遣スタッフの雇用

派遣先は、派遣可能期間終了後、同一業務で従業員を雇用しようとするときには、 派遣期間中継続して派遣された派遣スタッフが次2つに当てはまるとき、 遅滞なく雇い入れる努力義務がある。    ・ 派遣受入可能期間終了までに、派遣スタッフが同一業務での就業を希望したとき。    ・ 派遣受入可能期間終了後、7日以内に派遣会社との雇用関係が終了しているとき。

第40条4

派遣元(派遣会社)から派遣期間制限抵触日以降、派遣が終了されることを通知され、 派遣スタッフが派遣先の直接雇用を希望しており、 派遣先もそのスタッフの継続使用を希望する場合、 派遣先は、抵触日の前日までに、雇用の申し込みをする必要がある。

第40条5

専門的な知識・技術・経験を要する業務や就業形態・雇用形態等が特殊で、 特別の雇用管理が必要な業務、 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務、 産前産後の休業・育児休業・介護休業に伴う業務において、 3年以上派遣スタッフを受け入れていて、、同じ業務で従業員を雇い入れる場合には、 派遣スタッフに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 ※3年以上受け入れた派遣スタッフをそのままにして、別の従業員を雇うのは× 派遣スタッフを直接雇用したに後に、 新たな従業員を雇うか、新たな派遣スタッフを受け入れるべきです。

第41条 派遣先責任者

派遣先は、派遣就業に関して次の事項を遂行するために、 派遣先責任者を選任する必要がある。    1 派遣法・労働基準法の遵守、派遣契約の定め、社会保険・雇用保険に関する通知を、      派遣スタッフの指揮命令者その他関係者へ周知すること。    2 派遣契約に際し、派遣期間抵触日の決定・変更、派遣元管理台帳の作製と管理。    3 派遣スタッフからの苦情の処理。    4 派遣スタッフの安全衛生のための、事業所内の安全衛生の責任者と      派遣会社との連絡調整。    5 派遣会社との連絡調整全般。

第42条 

1〜3 派遣先は、派遣先管理台帳を作成し、派遣スタッフごとに次の事項を記載します。 派遣元管理台帳は、三年間の保存と、その内容を派遣会社に通知する必要がある。

  1 派遣会社の名称   2 派遣スタッフの出勤日   3 派遣スタッフの出勤日ごとの始業終業時刻、休憩時間   4 業務内容   5 派遣スタッフからの苦情と苦情処理   6 紹介予定派遣について   7 その他厚生労働省令で定める事項

第43条 準用???

派遣元の第38条と同様に、派遣先以外で派遣受入を行う者は、 現実問題として想定されていないかと思われます。

● CHECK! クーリング期間

クーリング期間とは同一作業所、同一業務の派遣期間のリセットに必要な期間です。

一般業務の派遣期間の制限は原則3年です。 この3年とは、同一作業所、同一業務で3年です。同一派遣スタッフで3年ではありません。 スタッフや、派遣会社が変わっても、同じ業務であれば引き継がれます。 同一作業所とは、場所というよりも組織単位で考えます。 場所が離れていても、同じ部課内であれば同一作業所と考えられることもあります。 同一業務とは責任者(リーダー)とその最小単位とされています。 名称ではなく実態で判断します。 A部業務 ― Bリーダー管理業務 ― 3年以内       ↓途中で業務変更 A部業務 ― Cリーダー管理業務 ― 移動してから3年以内 同一作業所であっても業務変更があれば、派遣スタッフが同一でもかまいません。 派遣期間の制限は「人」ではなく「業務」での制限です。 同一業務の派遣期間内に3ケ月間の中断(クーリング期間)があるとリセットされ 中断後業務開始から3年間派遣可能です。 同様に3年間継続された業務も、3ケ月間の中断(クーリング期間)を取って 再開することができます。 あくまでも業務についての期間制限なので、クーリング期間中に 別の派遣スタッフを受け入れても、期間の中断にはなりません。

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