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派遣法 第3章 第4節 補則(安全衛生管理1)

第45条 労働安全衛生法の適用に関する特例

1 派遣スタッフが派遣されている派遣先も、派遣スタッフ使用する使用者(事業者)、   派遣先に派遣されている派遣スタッフも、派遣先に使用される労働者とみなして   労働安全衛生法の下記の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用します。

労働安全衛生法

第三条第一項(事業者等の責務)

派遣先は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を 守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて 職場における労働者の安全と健康を確保する必要があります。 また、派遣先は、国が実施する労働災害の防止施策に協力する必要もあります。

第四条

派遣スタッフは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、 その他の関係者が実施する労働災害の防止に協力する努めがあります。

第十条(総括安全衛生管理者)

1 派遣先は、規定(業種により異なる)の人数以上が就業する事業場ごとに、   総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者、衛生管理者または衛生管理の   技術的事項を管理する者の指揮と、次の業務を統括管理させる必要があります。     ・派遣スタッフの危険、健康障害を防止するための措置に関すること。     ・派遣スタッフの安全・衛生のための教育の実施に関すること。     ・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。     ・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。     ・その他厚生労働省令で定める、労働災害を防止するため必要な業務

2 総括安全衛生管理者は、事業場内で、安全衛生事業を統括管理する者です。

3 労働局長は、労働災害防止の必要を認めるときは、   総括安全衛生管理者の業務執行について事業者(派遣先)に勧告することができます。

第十二条(衛生管理者)

1 派遣先は、政令で定める規模の事業場ごとに、   衛生管理者資格を持った者、その他衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、   労働衛生コンサルタント等のうちから、事業場の業務に応じて、衛生管理者を選任し、   総括安全衛生管理者の業務のうち統括指揮管理以外の業務をさせる必要があります。   但し、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、   衛生に係る技術的事項を管理させます。

2 衛生管理者は、事業場内での衛生管理事業で、管理的立場の者です。

第十三条(産業医等)

1 派遣先は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、   自社の労働者と同様に、派遣スタッフの健康管理、その他の厚生労働省令で定める   事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせる必要があります。

2 除外

3 産業医は、派遣スタッフの健康を確保するため必要だと認めるときは、   派遣先に対し、派遣スタッフの健康管理等について必要な勧告をすることができます。

4 派遣先は、産業医からの勧告を尊重しなければなりません。

第十三条の二 !!!!!!!!

派遣先は、常用勤務者50人未満の事業場については、 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する 医師 その他労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

第十八条 (衛生委員会)

1 派遣先は、定められた規模の事業場ごとに、次の事項を調査・審議し、  意見する衛生委員会の設置が必要です。     ・労働者の健康障害を防止のための基本対策に関すること。     ・労働者の健康保持、増進のための基本対策に関すること。     ・労働災害の原因究明、再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。     ・その他、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

2 衛生委員会の委員は、次の者で構成されます。     ・総括安全衛生管理者又は、事業場で安全衛生管理事業の実施を統括管理する者、      若しくはこれに準ずる者のうちから派遣先企業が指名する1名     ・派遣先企業が指名する、衛生管理者     ・派遣先企業が指名する、産業医     ・派遣先企業が指名する、事業場内の衛生事業経験者

3 事業者(派遣先企業)は、作業環境測定をしている作業環境測定士を   衛生委員会の委員として指名することができます。

4 衛生委員会の議長は、事業者(派遣先)が指名する、総括安全衛生管理者   若しくはこれに準ずる者が務めます。   議長を除き、構成員の半数は、労働組合または労働者の過半数を代表する者の   推薦に基づき、事業者(派遣先)が指名します。   この規定は、労働組合との労働協約に別の定めがあるときには適用しません。

第十九条の二 (安全管理者等に対する教育等)

1 派遣先は、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、   安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者   その他労働災害防止業務に従事する者に、彼らが従事する業務の   業務能力向上のため、教育、講習等を行う務めがあります。 2 厚生労働大臣は、教育、講習等の実施のため必要な指針を公表します。 3 厚生労働大臣は、派遣先に対し、必要な指導等を行うことができます。

第五十九条2(安全衛生教育)

派遣先は、派遣スタッフを受け入れるときに、派遣スタッフに従事する作業ごとに 安全衛生教育をする必要があります。

第六十条の二

1 派遣先は、その事業場の安全衛生の水準の向上のため、   危険、有害な業務に就いている派遣スタッフに対し、   その業務に関する安全、衛生のための教育を行うわなければなりません。 2 厚生労働大臣は、安全衛生教育の適切な実施のために必要な指針を公表すします。 3 厚生労働大臣は、安全衛生教育に関して、派遣先に指導等をすることができます。

第六十六条の五(健康診断実施後の措置)

派遣先は、健康診断に伴う医師、歯科医師の意見を勘案し、必要を認めるときは、 派遣スタッフの実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜業の回数の減少の負担減措置を、派遣元と共に考えなければなりません。 作業環境測定の実施、施設・設備の設置・整備、その他の適切な措置も必要です。 健康診断結果を、衛生委員会・安全衛生委員会・労働時間等設定改善委員会へ 報告することも必要です。

第六十九条(健康教育等)

1 派遣先は、派遣スタッフに対する健康教育、健康相談、健康保持増進のための   措置を継続的かつ計画的に講ずる努めがあります 2 派遣スタッフは、派遣先の施策を利用して、健康の保持増進に努めなければなりません。

第七十条(体育活動等についての便宜供与等)

派遣先は、派遣スタッフの健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション その他の活動について便宜はかることも求められています。

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