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派遣法 第3章 第4節 

第45条 労働安全衛生法の適用に関する特例 2

2 派遣元(派遣会社)には、下記の労働安全衛生法が適用されます。

労働安全衛生法

第十条第一項(総括安全衛生管理者)

派遣元(派遣会社)は、1000名以上の規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、 安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮と、 次の派遣元安全衛生管理業務を統括管理させる必要があります。     ・派遣スタッフの危険、健康障害を防止するための措置に関すること。     ・派遣スタッフの安全・衛生のための教育の実施に関すること。     ・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。     ・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。     ・その他厚生労働省令で定める、労働災害を防止するため必要な業務

第十二条第一項(衛生管理者)

派遣元(派遣会社)は、50名以上の規模の事業場ごとに、 衛生管理者資格を持った者、その他衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、 労働衛生コンサルタント等のうちから、事業場の業務に応じて、衛生管理者を選任し、 総括安全衛生管理者の業務のなかの統括指揮管理以外の業務をさせる必要があります。 但し、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 衛生に係る技術的事項を管理させます。

第十二条の二(安全衛生推進者等)

派遣元(派遣会社)は、50名未満の規模の事業場ごとに、 派遣事業では衛生推進者(安全衛生推進者)を選任し、 総括安全衛生管理者の業務のうち統括指揮管理以外の業務をさせる必要があります。 但し、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 衛生に係る技術的事項を管理させます。

第十三条第一項(産業医等)

派遣元(派遣会社)は、50名以上の規模の事業場ごとに、産業医を選任し、 派遣スタッフの健康管理等を行わせなければならない。

第十八条第一項 (衛生委員会)

派遣元(派遣会社)は、50名以上の規模の事業場ごとに、下記の事項を調査審議させ、 派遣先に対し意見を述べさせるため、衛生委員会の設置が必要です。     ・労働者の健康障害を防止のための基本対策に関すること。     ・労働者の健康の保持増進のための基本対策に関すること。     ・労働災害の原因究明、再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。     ・その他、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

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