
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、 通常は男女雇用機会均等法といわれています。 この法律の一部だけをクローズアップしてセクハラ防止法等と言われることもあります。 派遣法でも大切な部分です。派遣法内では、 女性特有の妊娠・出産が不利益につながらないような注意と、 性的な言動で職場を乱すことのないような注意が大切です。
派遣先企業も、派遣スタッフを雇用する事業主とみなして、 男女雇用機会均等法の下記の条項を適用します
派遣先は、派遣を受け入れている女性派遣スタッフが妊娠・出産に伴い、 労働基準法の規定にある休業請求、休業をすることや、 厚生労働省令で定める妊娠・出産に関する措置を取ることを理由に、 女性派遣スタッフに、派遣契約の解除その他不利益な取扱いをしてはいけない
派遣先は、職場での性的な言動で、派遣スタッフが不利益を受けたり、 就業環境が害されないように、派遣スタッフからの相談に適切な対応を取る必要があり、 セクシャルハラスメント防止体制の整備、 その他雇用管理、指揮命令上必要な措置が必要です。
派遣先は、女性派遣スタッフが母子保健法の規定による 保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保する必要があります。
派遣先は、女性派遣スタッフが保健指導や健康診査で受けた指導事項を守るために、 勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を取らなければならない。
セクシャルハラスメントの略語がセクハラです。 職場などで、相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為のことです。 ポイントは受けた本人が嫌な気持ちであればなんです。 セクハラの詳しい定義や実例などは様々なところで解説されているので、 ここでは割愛します。
法律的な企業側の義務としては、セクハラに関する規定・方針をつくり、 就業規則などに明示し、社内に周知させること。 そして、相談窓口を設置し、相談や苦情に適切に対応することが求められています。
ひとつ気をつけたいことがあります。 セクハラって、パワハラ=パワーハラスメントと一緒になることが多いんです。 上司と部下の関係は、上司にとっては言いやすく、部下にとっては深刻となりやすいものです。 冗談のつもり、場を明るくするため、気を使っていったつもり・・・・ 悪意がなくても相手の受け取り方で決まるのですから、立場違いの人の一言は 部下にとっては、言い返すことも受け流すこともできない深刻な一言になりかねません。 もっとも、昇給や昇進などをチラつかせるセクハラ・パワハラは論外です。