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派遣法 第4章 雑則

第四章は、厚生労働大臣の権限についてです。 適正な人材派遣事業の運営と、労働者の就業機会の確保のために 指針策定、助言、勧告、命令の権限が与えられています。

ポイントは、これらの権限が委任されている点です。 特に委任を受けている厚生労働省令「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則」 (労働者派遣法施行規則、人材派遣法施行規則)は派遣法を補う形で、 具体的な内容が示されているので、とても重要な省令です。

第47条3 指針

厚生労働大臣は、派遣スタッフの個人情報の取扱、派遣契約の内容、 派遣会社・派遣先の講ずべき措置について、 その適切な実施のために必要な指針を公表します。

第48条 指導、助言及び勧告

1 厚生労働大臣は、派遣法の施工に必要があるとき、派遣会社・派遣先に対し、   派遣事業の適正な運営、適正な派遣就業確保のために指導、助言をすることができます。

2 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整のため、   特定の派遣先だけに派遣を行うことが目的の派遣が行われているとき、   派遣会社に事業目的の変更を勧告できます。   (雇用機会確保が困難な労働者に対して、で認められている場合もあります。)

第49条 改善命令等

1 厚生労働大臣は、派遣会社が派遣法その他労働に関する法律の規定に   違反した場合、適正な派遣就業を確保するため、派遣会社に、雇用管理方法の改善、   派遣事業の運営を改善することを命ずることができます。

2 厚生労働大臣は、派遣先がその指揮命令下の派遣スタッフを   派遣禁止業務に従事させていて、派遣就業を継続させることが著しく不適当であると   認めるときは、派遣会社にスタッフの派遣の停止を命ずることができます。

第49条2 公表等

1 厚生労働大臣は、下記の規定違反に、指導・助言の効果がないと   判断したとき、違反是正の勧告をすることができます。     ・派遣先がその指揮命令下の派遣スタッフを派遣禁止業務に従事させること。     ・派遣先が、無許可・無届の事業主から、派遣を受け入れること。     ・派遣受入禁止期間に抵触したとき。     ・派遣受入禁止期間の抵触日以降、派遣スタッフを同一業務に就業させたとき。      (抵触日以降、就業希望のある派遣スタッフに雇用の申し込みをしなかったとき)     ・3年を超える期間、派遣就業を受け入れたスタッフに対して、      雇用の申し込みをしなかったとき。      (同一業務に、受け入れていた派遣スタッフ以外の者を雇用したとき)

2 厚生労働大臣は、派遣先がその指揮命令下の派遣スタッフを   派遣禁止業務に従事させていて、その派遣スタッフが派遣先に直接雇用されることを   望んだ場合、派遣先に、直接雇用の指導・助言をし、   従わなかったときには、雇い入れるように勧告することができ、ます。

3 厚生労働大臣は、勧告を受けた者が従わなかったときは、   その旨を公表することができます。

第49条3 厚生労働大臣に対する申告

1 派遣会社・派遣先がが派遣法に違反する事実がある場合、   派遣スタッフは、その事実を厚生労働大臣に申告することができます。

2 派遣会社・派遣先は、派遣法違反を申告をしたことで、   派遣スタッフを解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

第50条 報告

厚生労働大臣は、派遣法を施行するために必要な範囲内で、 派遣会社、派遣先に必要な事項を報告させることができます。

第51条 立入検査

1 厚生労働大臣は、派遣法を施行するために必要な範囲内で、   労働局の職員に、派遣会社・派遣先の事業所その他の施設に立ち入り、   関係者への質問、帳簿、書類その他を検査させることができます。

2 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、   関係者に提示しなければなりません。

3 立入検査の権限は、犯罪捜査のための権限とは別です。

第52条 相談及び援助

公共職業安定所は、派遣就業に関して、派遣スタッフ等の相談に応じ、 必要な助言・援助を行うことができます。

第53条 労働者派遣事業適正運営協力員

1 厚生労働大臣は、社会的信望があり、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について   専門的な知識経験を有する者の中から、労働者派遣事業適正運営協力員を選び、   派遣事業の適正化業務を委託することができます。

2 労働者派遣事業適正運営協力員は、派遣事業の適正な運営、   適正な派遣就業確保に関する施策に協力して、派遣会社、派遣先、派遣スタッフの   相談に応じ、専門的な助言を行います。

3 労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、   その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。   労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後も、同様です。

4 労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬はありません。

5 労働者派遣事業適正運営協力員は、報酬はないが必要な経費は認められています。

第55条 経過措置の命令への委任

派遣法の規定に基づき政令、厚生労働省令を制定、改廃する場合、 合理的に必要な範囲内で、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を 定めることができます。

第56条 権限の委任

1 派遣法に定める厚生労働大臣の権限は、   その一部を都道府県労働局長に委任することができます。

2 都道府県労働局長に委任された権限は、   公共職業安定所長に委任することができます。

第57条 厚生労働省令への委任

派遣法に定めるもののほか、この法律の実施のために 必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定めます。

● CHECK! 実働部隊

厚生労働大臣からの委任を受けて、実際に派遣会社、派遣先の窓口となり、 監督しているのは、都道府県労働局です。 大都市圏では、職業安定所が窓口となっているところもありますが、その業務範囲は それほど大きくないと思われます。 また、派遣についての専門家を設置していない職業安定所もありますので、 派遣についてのちょっとした質問にも答えてくれないことや、 異常に時間がかかることがあります。 近くの職業安定所に派遣対応の窓口や専門化がいる方はLUCKYです。 都道府県労働局需給調整室が事実上の監督です。 派遣会社も派遣先も派遣について?を感じたら、一番正確な答えをしてくれるはずです。 どしどし問い合わせましょう!とはいっても自身で調べられることは、調べてからが基本です。 その為にこのサイトがあるんです。

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