
第5章は罰則規定です。 規定違反、命令違反の罰則は仕方がありません。 しかし、許可、届出の変更申請や更新申請を、ウッカリ忘れてしまってでは洒落になりません。 派遣先にも、派遣スタッフにも申し訳が立ちません。
派遣先企業は派遣会社との連携を深めましょう。 就業先として守るべき規則や、派遣スタッフへの責任など、人材派遣に必要なことを 教えてくれるのが派遣会社です。本業以外のことを必死で覚えるよりもよりも、 キチンと説明、アナウンスしてくれる派遣会社を選びましょう。
公衆衛生、公衆道徳上有害な業務へ派遣をした者は、 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処されます。
下記に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
1 派遣禁止業務への派遣禁止、一般労働者派遣許可の名義貸をした者。 2 一般労働者派遣事業の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者。 3 虚偽、不正を行い、一般労働者派遣事業の許可を得た者、 許可の有効期間の更新を受けた者 。 4 一般労働者派遣許可の停止命令違反、特定労働者派遣の欠格事由に該当しても 派遣を行った者。
下記に該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
1 特定労働者派遣事業の届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者。 2 特定労働者派遣事業の名義貸し者、派遣スタッフが、 派遣先派・派遣会社の派遣法違反を厚生労働大臣に申告したことで、 そのスタッフに不利益な扱いをした遣会社、派遣先。 3 派遣会社が業務改善命令に違反したとき、派遣停止命令に違反したとき。
下記に該当する者は、30万円以下の罰金に処されます。
1 一般労働者派遣の許可申請書、許可更新の申請書、 特定労働者派遣の届出書等の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 一般労働者派遣許可申請書類の変更、特定労働者派遣届出書類の変更、 特定労働者派遣の廃止、海外派遣の申請の届出をしない者や 虚偽の届出、申請書類や届出書類に虚偽の記載をして提出した者 3 派遣スタッフへの就業条件の明示、派遣先への必要事項の通知、 派遣禁止期間抵触日を超えた派遣、派遣先責任者の選任とその業務、 派遣先管理台帳への記載と、保管の規定に違反した者 4 厚生労働大臣の求める報告をしない、又は虚偽の報告をした者 5 厚生労働大臣の求める立入検査の拒否、妨害、忌避、又は質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の陳述をした者
派遣法の罰則規定は、違反した者だけではなく、 その所属する法人 や事業者も刑の対象です。
第61条3項は派遣会社が行う日々の業務がちゃんと行われているかどうかです。 この辺は、派遣会社の質が問われています。
派遣会社を利用している企業も、派遣スタッフも 今の派遣会社が、ちゃんとした派遣会社であることを確認して、 安心しましょう!
確かに、大手の派遣会社であれば、コンプライアンスはもちろん、スタッフ教育や、 福利厚生に関しても、ビックリするくらいに充実しています。 日々の業務等はシステマティックにほぼ間違いなくこなされています。 (※一部に変な会社もあります。要注意!)
しかし、会社としてはOKでも、担当者の質が低かったりすると、最悪です。 派遣スタッフの質問に答えられないとか、マッチングミスが多いとか言うのは、 普通なら、単に勉強不足かレベル不足か、仕事に対する情熱不足のはずですが、。 大手の社員にも結構見受けられます。この業界の離職率の高さも原因かも知れません。 人材派遣って、人が相手の商売なんですけど、人が相手だからこそ、 メチャクチャなストレスがあるんです。 そのストレスを解消するために、自動化システムやネットの活用、相談というより 一方通行教育を積極的に取り入れていますが、 結果、FACE to FACEのコミュニケーションが少なくなってしまいます。 派遣会社も規模が大きければ仕方のないことです。
GWの経営者が著書の中で「人も1つの情報として扱う、情報産業としての派遣会社」 と言うようなことを書いていたように思いますが、そうならざるを得ないのも実情です。
派遣受入企業が、少しでも低単価で、安心できる派遣会社を求めるのは当たり前です。 派遣法を確認した方なら解ると思います。派遣先の責任って結構重いんです。 メールや電話のやり取りだけで派遣してくる派遣会社や、 配属のときとタイムカード回収のときだけ顔を見せ、 クレームのときだけ走り回る担当者ってどうでしょう? そういう派遣会社使ってません? それでは、派遣先の負担は軽減されるどころか・・・・・
忙しい業務の中で相手をしている時間もなかなか取れないとは思いますが、 常に(必要以上と感じるくらい)足を運んでくる担当者ってどうですか? 常に顔を出し、クライアントの痒いところを、肌で感じる営業マン、担当者って 魅力的ですよね。 どちらかというと、業種や地域に特化した派遣会社に見受けられる気がします。 会社規模がもたらす安心感も大切ですが、地味でべたな営業も捨てがたいですよね。
実は、担当が派遣先に顔を出す頻度って、派遣スタッフの定着率につながるんです。 法律では、派遣先も派遣スタッフに対しての責任を負っていますが、 それを理解しているのは派遣先の中でも一部だけですよね。 派遣スタッフ本人も気後れしているのが実情ではないでしょうか? 派遣スタッフにとって唯一頼れるのが派遣会社の担当者なんです。 電話やメールだけでなく、顔をあわせるコミュニケーションや安心感が大切なんです。 特に女性スタッフに効果があると思われます。
何も、大手の派遣会社がやっていないとは言いません。 何かに特化した小規模派遣会社がやらざるを得ないことなんです。 規模が小さい、または小資本の派遣会社は、情報化・インフラ整備では、 大手の派遣会社に対抗できません。 社員力や人としての質に頼らざるを得ないはずだと思うのです。 大手には大手の魅力、特化型には特化型の、小規模には小規模の魅力があるはずです。
複数名の派遣受入をするときには、規模の違う派遣会社や、自社の業務や 目的の作業に特化した派遣会社を併用してはいかがですか? 色々見えてくると思います。 ポイントは一本化しないことです。派遣会社を変えたり、受入比率を変えたりしても 併用することのほうがいいと思います。
派遣スタッフの方も、いろんな派遣会社に登録しておいたほうがいいと思います。 派遣受け入れ先企業と同様に派遣会社ごとの違いや得意分野、担当者との相性は、 しっかり比べて、自分の未来に役立てましょう。